離婚の3つの種類(協議・調停・裁判)を詳しく解説

離婚の準備カテゴリのトップ(一覧)ページでは、「離婚には3つの種類がある」とご紹介しました。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

このページでは、これら3つの方法が具体的にどう違うのか、どのような流れで進むのか、そしてそれぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説します。

日本の離婚の約90%は「協議離婚」ですが、話し合いが難しい場合は「調停離婚」、それでも合意できない場合は「裁判離婚」へと進むのが基本的な流れです。


1. 協議離婚(きょうぎりこん)

協議離婚とは、夫婦が話し合い、お互いが合意することで成立する離婚の方法です。

夫婦で「離婚すること」自体に合意し、さらにお金(財産分与や養育費)や子ども(親権)のことなどを決め、役所に「離婚届」を提出すれば成立します。日本の離婚の大多数がこの方法です。

メリット:
・費用がほとんどかからない(公正証書を作る場合は数万円かかります)
・手続きが迅速(合意さえすれば、即日離婚も可能です)
・公の場(裁判所)に出る必要がなく、精神的な負担が少ない

デメリット:
・感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しい
・法律知識がないまま進めると、不利な条件(特に財産分与や養育費)で合意してしまう危険がある
・取り決めが曖昧だと、離婚後に約束が守られずトラブルになりやすい

重要ポイント: 協議離婚で合意した内容は、必ず「離婚協議書」や、法的な強制力を持つ「公正証書」として書面に残しましょう


2. 調停離婚(ちょうていりこん)

調停離婚とは、「夫婦での話し合い(協議)では合意できない」または「相手が話し合いに応じてくれない」場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う方法です。

あくまで「話し合い」の延長ですが、間に公平な第三者(調停委員)が入る点が大きな違いです。

メリット:
・調停委員が間に入るため、感情的にならず冷静に話し合いやすい
・相手と直接顔を合わせずに話し合いを進められる(待合室も別々です)
・裁判所の場で決まった「調停調書」は、裁判の判決と同じ法的効力を持つ

デメリット:
・裁判所(平日)に何度も足を運ぶ必要がある
・成立までに時間がかかる(数ヶ月〜1年以上かかることもあります)
・あくまで話し合いのため、相手が合意しなければ離婚は成立しない


3. 裁判離婚(さいばんりこん)

裁判離婚とは、調停でも合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こし、裁判官に離婚を認めるかどうかの判決を下してもらう方法です。

協議や調停と違い、「話し合い」ではなく「法的な戦い」になります。

裁判離婚が認められるには、法律で定められた「法定離婚原因」が必要です。 (例:不貞行為(浮気・不倫)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)

メリット:
・相手が合意しなくても、裁判所が離婚を認めれば強制的に離婚が成立する

デメリット:
・弁護士費用が高額になることが多い
・膨大な時間と精神的な労力がかかる(1年〜数年)
・法定離婚原因と、それを証明する「証拠」が必須になる
・裁判は公開が原則のため、プライバシーが守られにくい


(補足)「6種類ある」と聞くけど?

他のサイトで「審判離婚」「和解離婚」など、6種類の分類を見かけることがあるかもしれません。

それらは主に、調停や裁判のプロセスの中で発生する特殊な成立の仕方です。 (例:和解離婚=裁判の途中で、話し合いで合意すること)

離婚をこれから考える方が行動を起こす上では、まず「話し合う(協議)」「調停で話す(調停)」「裁判で決着をつける(裁判)」という、この3つのステップを理解しておけば問題ありません。

まとめ:どの方法を選ぶべきか

まずは「協議離婚」を目指して、冷静に話し合う準備をするのが第一歩です。 しかし、相手が感情的であったり、DV・モラハラの兆候があったり、お金のことで全く譲らなかったりする場合は、早めに「調停」や「裁判」を見据え、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

次の記事「離婚を切り出す前にやるべきこと」では、どの方法を選ぶにしても必要な準備について解説します。