離婚の財産分与【預貯金・保険】名義が相手でも諦めないで
離婚時の財産分与というと、家(不動産)のような大きなものが注目されがちですが、「預貯金」や「保険」も非常に重要な財産です。
「預金通帳の名義が相手だから」「保険の契約者が自分だから」といった理由で、財産分与の対象にならないと誤解しているケースが非常に多く見られます。
このページでは、預貯金や保険(生命保険・学資保険)を財産分与する際の基本ルールと、見落としがちな「へそくり(隠し財産)」、そして相手が財産を隠している場合の対処法について解説します。
1. 預貯金の分け方(名義は関係ない)
財産分与の基本ルールと同様、預貯金も「名義が誰か」ではなく、「結婚生活の中で夫婦が協力して築いたものか」で判断されます。
例えば、 ・夫の給与が振り込まれる「夫名義」の通帳 ・妻がパート代を貯めていた「妻名義」の通帳 ・生活費の残りを貯めていた「妻名義」の通帳(いわゆる「へそくり」)
これらはすべて、夫婦が協力して築いた「共有財産」として、財産分与の対象となります。原則として、別居時点(または離婚時点)の残高を合計し、半分ずつ(2分の1)に分けます。
ただし、結婚前から持っていた預貯金や、親からの相続で得たお金は「特有財産」となり、財産分与の対象にはなりません。
2. 子ども名義の預金も対象になる?
お子さんの将来のために貯めていた「子ども名義」の預金通帳も、注意が必要です。
そのお金の出どころ(原資)が、夫婦の収入(給与やパート代)である場合は、実質的に夫婦の「共有財産」とみなされ、財産分与の対象となるのが一般的です。
一方で、お子さんがもらったお年玉やお祝い金など、夫婦の財産とは無関係のお金は「子ども固有の財産」となり、財産分与の対象にはなりません。
3. 保険(生命保険・学資保険)の分け方
離婚時に見落とされがちなのが、保険(生命保険、学資保険、個人年金保険など)です。
掛け捨て型の保険は財産になりませんが、解約した際に「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が戻ってくる「貯蓄型」の保険は、立派な財産分与の対象となります。
<h4>解約返戻金が基準となる</h4>
財産としての価値は、「別居時点(または離婚時点)で、仮に今解約したらいくら戻ってくるか」という「解約返戻金額」で計算します。契約者がどちらになっているか、保険料をどちらが支払っていたかは関係ありません。
保険会社に問い合わせれば、「解約返戻金試算書」などの書類を発行してもらえます。
ただし、結婚前から加入していた保険の場合は、結婚期間に相当する部分だけが財産分与の対象となるなど、計算が複雑になるケースもあります。
4. 相手が「財産隠し」をしている場合の対処法
話し合いを進める中で、「相手が通帳を見せてくれない」「保険に入っているはずなのに『ない』と言う」といった「財産隠し」が疑われるケースは少なくありません。
相手が財産を隠している、または正直に開示してくれない場合、ご自身でできることには限界があります。 そのような場合は、専門家(弁護士)に相談することを強くお勧めします。
弁護士に依頼すると、「弁護士会照会制度」という法的な制度を使って、銀行の支店名や保険会社名がわかれば、相手の口座情報や契約内容(解約返戻金額)を調査できる可能性があります。
また、調停や裁判になれば、裁判所を通じて金融機関に情報の開示を求める「調査嘱託」という手続きも利用できます。
まとめ:諦めずに情報を集める
預貯金や保険は、名義がどうであれ、離婚後のあなたの生活を支える重要な財産となり得ます。 「どうせ相手名義だから」と諦めず、まずはどのような預貯金や保険があるのか、情報を集めることから始めましょう。
もし相手が開示に応じてくれない場合は、すぐに専門家へご相談ください。
→ 詳しくは「専門家を探す」カテゴリで解説します。
