離婚時の「年金分割」とは?損をしないための仕組みと手続きの方法

離婚を考える際、財産分与や慰謝料に加えて、必ず確認しなければならないのが「年金分割」です。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録を夫婦で分割する制度です。 特に、婚姻期間中に専業主婦(主夫)であったり、パートタイムで働いていたりした方にとっては、ご自身の老後の生活を守るために非常に重要な制度となります。

これは財産分与とは別の制度です。よく「相手の年金を半分もらう」と誤解されがちですが、正確には「年金そのもの」ではなく、将来の年金額の計算基礎となる「納付記録」を分ける、という点に注意が必要です。

このページでは、年金分割の基本的な仕組み、2つの種類、そして手続きの方法と期限について詳しく解説します。


1. 年金分割がなぜ必要なのか?

日本の年金制度は、国民全員が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金(共済年金)」の2階建て構造になっています。

婚姻期間中、専業主婦(主夫)などで相手の扶養に入っていた方は、国民年金(第3号被保険者)には加入していますが、厚生年金には加入していません。 そのため、離婚して老後を迎えたとき、ご自身の国民年金(基礎年金)しかもらえず、厚生年金に長年加入していた相手との間で、年金額に大きな格差が生まれてしまいます。

この不公平を是正するため、婚姻期間中の厚生年金記録は「夫婦が共同で築いたもの」とみなし、その納付記録を分割するのが年金分割制度です。


2. 年金分割の「2つの種類」

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。

1. 合意分割(原則)

合意分割は、夫婦間の話し合いによって「按分割合(あんぶんわりあい)」(納付記録をどれくらいの割合で分けるか)を決める方法です。 分割できる割合は、最大で2分の1(50%)です。

話し合いで合意できれば、その内容を公正証書などに残します。 もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停や審判を申し立てて、割合を決めてもらうことになります。

2. 3号分割(3号被保険者だった方へ)

3号分割は、婚姻期間中に国民年金の「第3号被保険者」(専業主婦・主夫など)だった方のための制度です。

平成20年(2008年)4月1日以降の第3号被保険者期間については、相手の合意がなくても、請求すれば自動的に相手の厚生年金記録の2分の1(50%)が分割されます。 話し合いや調停の必要がないのが大きなメリットです。

ただし、平成20年3月31日以前の期間については、3号分割の対象外となるため、その期間については別途「合意分割」の手続きが必要になります。


3. 年金分割の対象となる年金・ならない年金

非常に重要な点として、年金分割は「すべての年金」が対象になるわけではありません。

対象となる年金

・厚生年金 ・共済年金(平成27年に厚生年金に一元化されました)

あくまで、会社員や公務員が加入していた(している)部分の「納付記録」のみが対象です。

対象とならない年金

・国民年金(基礎年金) 国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものであり、分割の対象にはなりません。各自が自分の納付記録に基づいた基礎年金を受け取ります。

・国民年金基金 ・厚生年金基金(一部複雑な計算あり) ・iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業年金(確定給付/確定拠出)

これらは原則として年金分割の対象外です。(ただし、iDeCoなどは財産分与の対象として考慮される場合があります)


4. 年金分割の手続きと期限(時効)

年金分割は、離婚届を出せば自動的に行われるものではなく、ご自身で手続きをしなければなりません。

いつまでに手続きが必要か?(時効)

年金分割の請求には期限(時効)があります。 原則として、離婚が成立した日の翌日から「2年以内」です。

この2年という期限を過ぎてしまうと、相手が後から合意してくれたとしても、原則として請求できなくなってしまいます。財産分与や慰謝料(時効3年)よりも短いため、絶対に忘れてはいけません。

どこで手続きするのか?

最寄りの「年金事務所」または「共済組合」の窓口で手続きを行います。

必要なものは?

手続きには、ご自身の「年金手帳(基礎年金番号通知書)」や「戸籍謄本(離婚日がわかるもの)」などが必要です。 また、合意分割の場合は、按分割合を定めた「公正証書」や「調停調書」なども必要になります。


まとめ

年金分割は、あなたの老後の生活設計に直結するとても重要な権利です。 財産分与や慰謝料とは別に、必ず確認すべき項目です。

まずはご自身の年金記録を確認できる「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で情報を確認し、離婚後2年という期限を忘れないよう、早めに年金事務所に相談することをお勧めします。 ご自身のケース(合意分割か3号分割か)についても、年金事務所で確認するのが最も確実です。