親権・監護権の決め方と違い【子どもの利益が最優先】
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、「親権(しんけん)」を父母のどちらが持つか、必ず決めなければなりません。これは、離婚届を提出するための必須項目です。
「親権」と似た言葉に「監護権(かんごけん)」があり、違いが分かりにくいかもしれません。
このページでは、親権と監護権の基本的な違い、親権者を決めるための3つのステップ、そして裁判所が判断する際の基準(=子どもの利益)について詳しく解説します。
1. 「親権」とは何か?
親権とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで、親が子どもを監護・養育し、財産を管理するために認められた権利であり、同時に義務でもあります。
親権は、大きく分けて以下の2つの内容で構成されています。
- 身上監護権(しんじょうかんごけん) 子どものそばで世話や教育(しつけ)を行い、心身の成長を見守る権利・義務です。
- 財産管理権(ざいさんかんりけん) 子どもが持つ財産(預貯金、相続した遺産など)を管理し、法的な手続き(契約など)を子どもに代わって行う権利・義務です。
婚姻中は、父母が共同でこの親権を行使しますが、離婚後は、どちらか一方を「親権者」として指定しなければなりません。
2. 「親権」と「監護権」の違い
「監護権」とは、上記1の「身上監護権」のこと、つまり「子どもと実際に一緒に暮らし、世話をする権利・義務」を指します。
通常、親権者がこの監護権も併せ持つため、「親権者=監護者」となります。
しかし、父母の話し合いによっては、「親権者(子どもの財産管理や契約を行う人)は父親」「監護者(実際に子どもを引き取り育てる人)は母親」というように、例外的に分離することも可能です。 ただし、これは子どもの生活や手続きが複雑になる可能性があるため、日本ではあまり一般的ではありません。
3. 親権者を決める「3つのステップ」
親権者を決めるプロセスは、離婚の進め方と連動しています。
ステップ1:協議(話し合い)
まず、夫婦間の話し合い(協議)で、父母のどちらが親権者となるかを決めます。 離婚届には親権者を記載する欄があり、ここが決まっていなければ役所で受理されません。
ステップ2:調停
話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。 調停では、調停委員が間に入り、どちらが親権者としてふさわしいか、双方の事情を聞きながら話し合いを進めます。
ステップ3:裁判(審判・訴訟)
調停でも合意できない場合、最終的には裁判(離婚訴訟)へと移行します。 裁判では、裁判官が、後述する「子の利益」の観点から、どちらが親権者としてふさわしいかを法的に判断し、判決を下します。
4. 裁判所が親権者を決める基準(最優先される「子の利益」)
話し合いがこじれて裁判所が親権者を決める場合、裁判官は「どちらの親が親権者になることが、子どもの将来にとって最も幸せか(=子の利益)」という点だけを最優先に判断します。
親の感情や「離婚原因(浮気をした側だから親権者になれない、など)」は、直接関係ありません。
裁判所が考慮する具体的な基準には、以下のようなものがあります。
- これまでの監護実績(継続性の原則) 「これまで主にどちらが子どもの世話(食事、通院、学校行事など)をしてきたか」が最も重視されます。裁判所は、子どもの生活環境をなるべく変えないことを優先します。
- 子どもの意思の尊重 子どもが一定の年齢(おおむね10歳以上)に達している場合、その子どもの意思が重視されます。子どもが15歳以上の場合は、裁判所はその意思をほぼ尊重します。
- 子どもの年齢 子どもが乳幼児の場合、母親の存在が不可欠であるとして、母親が優先されやすい傾向があります(母性優先の原則)。
- 兄弟姉妹の不分離 兄弟姉妹がいる場合、その絆を尊重し、なるべく分離させず、同じ親権者が引き取るべきという考え方です。
- 親の心身の健康状態 子どもを監護・養育するのに十分な健康状態にあるかどうかも考慮されます。
補足:親の経済力について 「収入が少ないと親権が取れない」と心配する方がいますが、経済力は絶対的な基準ではありません。 収入が少ない側が親権者となった場合、相手(収入が多い側)から「養育費」をしっかり受け取ることで、子どもの生活は守られると考えられるためです。
まとめ
親権は、親の権利である以前に、子どもの将来のための「義務」です。 「相手が憎いから親権は渡さない」といった感情論ではなく、ご自身の生活状況、これまでの育児実績、そして何よりも「子どもの幸せ」を第一に考え、冷静に話し合うことが重要です。
もし話し合いが難しい場合は、子どものためにも、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
→ 詳しくは「専門家を探す」カテゴリで解説します。 → 決まった内容は「養育費の基本ルール」で確認しましょう。
