養育費と公正証書の作り方【未払いを防ぐ最強の武器】

養育費の金額や支払い期間が決まっても、それが離婚後、将来にわたって確実に支払われ続けるかが最大の問題です。

残念ながら、養育費の支払いが途中で止まってしまう(未払い)ケースは非常に多いのが現実です。 「口約束」はもちろん、夫婦間でサインしただけの「離婚協議書」であっても、法的な強制力は弱く、相手の支払いが止まった際に対処が困難になります。

このページでは、養育費の未払いを防ぐために最も強力な武器となる「公正証書」について、その絶大な効力と具体的な作り方を解説します。


1. なぜ「離婚協議書」だけでは不十分なのか?

離婚の条件をまとめた「離婚協議書」は、夫婦間での合意内容を証明する「証拠」にはなります。

しかし、もし相手が養育費の支払いを止めてしまった場合、この協議書だけでは、すぐに相手の給与や財産を「差し押さえる」ことはできません。 相手の財産を差し押さえるためには、改めて家庭裁判所に調停を申し立てたり、裁判を起こしたりして、「支払いなさい」という判決(債務名義)を得る必要があり、非常に時間と費用がかかります。


2. 「公正証書」の絶大な効力とは?

公正証書とは、公証役場(こうしょうやくば)という公的な機関で、公証人(こうしょうにん)という法律の専門家が作成する「公文書」です。

<h4>最大のメリットは「強制執行力」</h4>

公正証書を作る最大のメリットは、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」という特別な一文を記載できることです。

この一文が入った公正証書(執行証書)があれば、もし相手が養育費の支払いを1回でも怠った場合、裁判所での裁判や調停を一切しなくても、すぐに相手の財産(給与、預金口座など)を「差し押さえる(強制執行)」手続きに移ることができます。

この法的な強制力こそが、口約束やただの離婚協議書にはない、公正証書の最大の武器です。 また、この強制力があること自体が、相手への「きちんと支払わなければ大変なことになる」という強い心理的なプレッシャーとなり、未払いを未然に防ぐ抑止力にもなります。


3. 公正証書を作成する流れ

公正証書は、夫婦二人で(または代理人を立てて)公証役場へ行き、作成します。

<h4>ステップ1:夫婦間で養育費の条件を合意する</h4>

まず大前提として、夫婦間で養育費の条件が合意されている必要があります。公証役場は話し合いの場ではないため、もめている場合は調停など別の手続きが必要です。

最低限、以下の内容を明確に決めておきます。 ・毎月の支払額 ・支払い期間(いつから、いつまで) ・支払方法(振込先の銀行口座など) ・(もしあれば)進学時の学費など特別な費用の負担

<h4>ステップ2:公証役場を探して予約する</h4>

全国にある公証役場(通常は法務局の近くにあります)に電話やメールで連絡し、公正証書を作成したい旨を伝えて予約します。 基本的には、夫婦のどちらかが行きやすい場所の公証役場で構いません。

<h4>ステップ3:必要な書類を準備する</h4>

公証役場から指示された必要書類を準備します。 一般的には以下のようなものが必要です。

・夫婦それぞれの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・夫婦それぞれの印鑑(実印)と印鑑証明書 ・戸籍謄本(離婚前であれば、夫婦関係がわかるもの) ・合意した内容をまとめたメモ(離婚協議書)

<h4>ステップ4:公証人と打ち合わせ、原案を作成</h4>

公証人に合意内容を伝え、公正証書の原案(ドラフト)を作成してもらいます。 この際、「養育費の支払いが滞った場合は、直ちに強制執行に従う」という「強制執行認諾文言」を必ず入れてもらうよう、明確に伝えてください。

<h4>ステップ5:署名・捺印(作成日当日)</h4>

予約した日時に、原則として夫婦(または代理人)が公証役場に出向き、公証人が読み上げる原案の内容に間違いがないかを確認し、署名・捺印(実印)します。 これで公正証書が完成し、正本と謄本が渡されます。


4. 公正証書作成にかかる費用

公正証書の作成には、公証役場に支払う手数料(費用)がかかります。 費用は、養育費の総額や財産分与の額など、公正証書に記載する内容の価額によって決まります。

養育費に関するものであれば、一般的に「数万円程度」となるケースが多いです。 この費用は、将来もし裁判を起こすことになった場合の弁護士費用と比べれば、非常に安価な「保険料」と言えます。


まとめ

養育費は、お子さんが成長するための大切なお金であり、1回でも未払いが発生すると生活に大きな影響が出ます。 「相手を信用していないようで気が引ける」と思うかもしれませんが、これはお互いの感情の問題ではなく、子どもの権利を守るための「法的な手続き」です。

将来の不安をなくすためにも、合意した内容は必ず「強制執行力のある公正証書」として形に残しておくことを強くお勧めします。