裁判離婚の具体的な流れ【調停不成立のあとの最終手段】
前の記事で解説した「調停」でも合意に至らない、または相手が調停に一度も出席しなかった場合、話し合いによる離婚は「不成立(不調)」となります。
それでも離婚を望む場合、残された法的な最終手段が「離婚訴訟(裁判)」です。 「裁判離婚」とは、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判官に「離婚を認めるかどうか」の判決を下してもらう手続きです。
ここからは、調停までの「話し合い」とは異なり、法律と「証拠」に基づいて、どちらの主張が正しいかを裁判官が判断する「法的な戦い」の場となります。
1. 裁判離婚には「条件」が必要(調停前置主義)
日本の法律では、いきなり離婚裁判を起こすことは原則としてできません。 裁判の前に、必ず一度は家庭裁判所で「調停」による話し合いをしなければならない、というルールがあります(調停前置主義)。
調停を経ても合意できなかった場合にのみ、裁判に進むことができます。
2. 裁判離婚が認められる「5つの離婚原因」
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚と違い、「性格が合わないから」といった理由だけでは認められません。
裁判官が離婚を認めるには、法律で定められた「法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)」がなければなりません。
- 不貞行為(ふていこうい:浮気・不倫のこと)
- 悪意の遺棄(あくい の いき:生活費を渡さない、一方的に家出するなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由 (例:DV、モラハラ、長期間の別居、性の不一致など)
裁判では、訴えを起こした側(原告)が、相手にこれらの原因があることを客観的な「証拠」によって証明する必要があります。証拠がなければ、裁判官は離婚を認めてくれません。
3. 裁判離婚のメリットとデメリット
メリット
相手がどんなに離婚を拒否していても、裁判官が離婚を認めれば、法的に(強制的に)離婚が成立します。
デメリット
弁護士費用が非常に高額になる(着手金・成功報酬で100万円前後か、それ以上になることも) 時間がかかる(判決まで短くても1年、複雑な場合は数年かかることもあります) 精神的な負担が非常に大きい 「証拠」がすべてであり、証拠がなければ勝てない 裁判は原則として公開されるため、プライバシーが守られにくい
4. 裁判離婚の申立てから判決までの流れ
ステップ1:訴訟の提起(訴状の提出)
「訴状(そじょう)」という、離婚を請求する理由や求める条件(親権、慰謝料など)を詳細に記載した書類を作成し、証拠とともに家庭裁判所に提出します。 この手続きは非常に専門的であり、弁護士への依頼がほぼ必須です。
ステップ2:第1回口頭弁論
訴状が受理されると、約1ヶ月〜1ヶ月半後に第1回の裁判が開かれます(口頭弁論期日)。 相手方(被告)も、訴状に対する反論を「答弁書」として提出します。
ステップ3:口頭弁論(主張・立証)
ここからが裁判の本体です。 約1ヶ月に1回のペースで裁判が開かれ、お互いが「準備書面」という書類を提出し、自分の主張が正しいことを「証拠」と共に裁判官に示していきます。 テレビドラマのような法廷での弁論はほとんどなく、実際は書面の提出が中心です。
ステップ4:尋問(じんもん)
裁判がある程度進むと、夫婦本人や証人が裁判所に出廷し、裁判官や双方の弁護士からの質問に直接答える「尋問」が行われます。 これは裁判の行方を左右する非常に重要な場面です。
ステップ5:和解勧告(わかいかんこく)
裁判所は、判決を下す前に、多くの場合「和解(わかい)」を勧めてきます。 裁判官が「これまでの証拠や尋問を見る限り、判決になるとこうなりますよ。その前に、この条件(例:慰謝料〇〇万円)で話し合いで解決しませんか?」と、解決案を示してくれるのです。 日本の離婚裁判の多くは、この段階での「和解離婚」で決着がつきます。
ステップ6:判決
和解が成立しない場合、最終的に裁判官が「離婚を認める(または認めない)」という判決を下します。
5. 判決(または和解)が確定したら
判決(または和解)が法的に確定すると、裁判所が「判決書謄本」や「和解調書謄本」を作成します。 確定した日から10日以内に、この書類と戸籍謄本などを役所に持参し、離婚届(証人欄は不要)を提出して、ようやく法的に離婚が成立します。
まとめ
裁判離婚は、時間、費用、精神力のすべてを消耗する、まさに「最終手段」です。 そして、弁護士の専門的なサポートなしにご自身で進めることは、現実的にほぼ不可能です。
調停が不成立になり、裁判を検討し始めたら、その時点ですぐに離婚裁判の経験が豊富な弁護士に相談し、勝てる見込み(有効な証拠)がどれだけあるかを診断してもらう必要があります。
