離婚協議書と公正証書の作り方【口約束は危険!未払いを防ぐ方法】

離婚の話し合い(協議)がまとまり、養育費、財産分与、慰謝料などの条件が決まったとします。 その内容を「口約束」だけで済ませてしまうのは、絶対にやめてください。将来、深刻なトラブルの原因となります。

「言った」「言わない」の水掛け論を防ぎ、合意した内容の証拠を残すために作成するのが「離婚協議書」です。

そして、特に養育費や慰謝料などのお金の支払いがある場合、将来の「未払い」を防ぐために、離婚協議書よりさらに強力な「公正証書」を作成することが、何よりも重要になります。

このページでは、「離婚協議書」と「公正証書」の違い、それぞれの効力、そして具体的な作り方について解説します。


1. 離婚協議書とは?(メリットと限界)

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)とは、夫婦が話し合って合意した離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)を、自分たちで(または専門家に依頼して)作成し、署名・捺印した「契約書」のことです。

メリット

・合意内容の「証拠」として、法的に有効です。 ・離婚後に「そんな約束はしていない」と言われるのを防げます。 ・自分たちで作成すれば費用はかかりません。

最大のデメリット(限界)

離婚協議書には、「法的な強制執行力」がありません。 どういうことかと言うと、もし相手が離婚後に養育費や慰謝料の支払いを止めてしまっても、この協議書だけでは、すぐに相手の給与や財産を「差し押さえる(強制執行)」ことができないのです。 差し押さえをするためには、改めて裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、非常に時間と費用がかかってしまいます。


2. 公正証書とは?(最強の武器「強制執行力」)

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、全国の公証役場(こうしょうやくば)という公的な機関で、公証人(こうしょうにん)という法律の専門家(元裁判官など)が作成する「公文書」です。

最大のメリット「強制執行力」

公正証書を作成する最大のメリットは、離婚協議書にはない「強制執行力」を持たせられることです。

公正証書を作成する際に、「養育費や慰謝料の支払いを怠った場合は、直ちに強制執行に従います(差し押さえをされても文句を言いません)」という一文(強制執行認諾文言)を入れてもらいます。

この一文が入った公正証書があれば、もし相手が支払いを1回でも怠った場合、裁判を起こす必要なく、すぐに相手の財産(給与、預金口座など)を差し押さえる「強制執行」の手続きに進むことができます。

この強制力があること自体が、相手への「支払わなければ大変なことになる」という強いプレッシャーとなり、未払いを防ぐ「抑止力」として絶大な効果を発揮します。


3. 公正証書に記載すべき主な内容

書面に残すべき内容は、離婚協議書も公正証書も基本的には同じです。 最低限、以下の項目は明確に記載しましょう。

・離婚することへの合意 ・親権者(未成年の子どもがいる場合) ・養育費(月額、支払期間「いつまで」、支払方法) ・面会交流(頻度、ルール) ・財産分与(何を、いつまでに、どう分けるか) ・慰謝料(金額、支払方法、期限) ・年金分割(按分割合) ・(公正証書の場合)強制執行認諾文言


4. 公正証書の作り方(4つのステップ)

公正証書は、公証役場に依頼して作成します。

ステップ1:夫婦間で完全に合意する

まず大前提として、上記すべての項目について、夫婦間で完全に合意ができていなければなりません。 公証役場は「話し合い」や「交渉」をする場所ではなく、合意した内容を「公文書にする」場所です。

ステップ2:公証役場を予約し、原案を伝える

最寄りの公証役場に電話やメールで連絡し、離婚の公正証書を作成したい旨を伝えて予約します。 合意した内容をまとめたメモ(離婚協議書や箇条書き)や、必要書類(戸籍謄本、本人確認書類、印鑑証明書など)を事前に提出(または持参)し、公正証書の原案(ドラフト)を作成してもらいます。

ステップ3:原案の確認

公証人から原案が提示されたら、合意内容と相違ないか、誤字脱字はないか、そして「強制執行認諾文言」が正しく入っているかを厳重に確認します。

ステップ4:公証役場で署名・捺印

予約した日時に、原則として夫婦(または代理人)が公証役場に出向き、公証人の面前で最終確認の上、公正証書の原本に署名・捺印(実印)します。 これで公正証書が完成し、夫婦それぞれに「正本」「謄本」が交付されます。

費用について

公証役場に支払う手数料(数万円程度)がかかりますが、将来裁判を起こす費用や、養育費が未払いになるリスクを考えれば、非常に安価な「保険」と言えます。


まとめ

離婚時の取り決め、特にお金に関することは「性善説」で考えてはいけません。 「相手を信用していないようで気が引ける」と思うかもしれませんが、これは感情の問題ではなく、ご自身と、何よりもお子さんの将来の生活を守るための「法的な手続き」です。

口約束や離婚協議書で済ませず、必ず強制執行力のある「公正証書」を作成しておくことを強くお勧めします。