離婚届の書き方・出し方【証人欄や必要書類の完全ガイド】
離婚の条件についてすべて合意(または調停・裁判で決定)したら、法的に離婚を成立させるための最後の行政手続きが「離婚届」の提出です。
離婚届は、役所の窓口でもらうか、ウェブサイトからダウンロードできます(全国共通の書式です)。
書類自体は一枚ですが、記入内容に不備があると受理されず、離婚が成立しません。 このページでは、離婚届の書き方で特に間違えやすいポイント、提出の際に必要な書類、そして提出後の手続きについて解説します。
1. 離婚届の書き方(3つの重要ポイント)
離婚届には多くの記入欄がありますが、特に以下の3点は絶対に間違えてはいけない重要なポイントです。
1. 親権者の欄(未成年の子どもがいる場合)
未成年の子ども(20歳未満 ※年齢引き下げ後も現状は20歳基準が多い)がいる場合、父母のどちらが親権者となるかを必ず記入しなければなりません。
協議離婚の場合、この親権者欄が空欄のままでは、離婚届は絶対に受理されません。 (調停や裁判で親権者が決まっている場合は、その通りに記入します)
2. 証人欄(協議離婚の場合のみ)
離婚届の右側にある「証人」の欄は、協議離婚の場合にのみ必要です。 (調停や裁判離婚の場合は、証人欄は空欄のままで構いません)
証人は、20歳以上の成人2名であれば、ご両親、ご兄弟、ご友人など、誰でも構いません。 証人本人に、署名と捺印(認印で可)をしてもらう必要があります。
3. 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄
これは主に、結婚によって姓(苗字)を変えた側(多くの場合は妻)が、離婚後にどうするかを決める欄です。
・1. 「もとの氏にもどる」(旧姓に戻る) ・2. 「もとの戸籍にもどる」(親の戸籍に戻る) ・3. 「新しい戸籍をつくる」(旧姓のまま、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る)
のいずれかを選びます。
もし、離婚後も結婚時の姓(苗字)を使い続けたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚成立から3ヶ月以内に提出する必要があります。
2. 離婚届の提出(必要なもの・時期・場所)
離婚届の記入が完成したら、役所に提出します。
提出する時期(離婚の成立日)
・協議離婚の場合 提出期限はありません。役所に離婚届を提出し、受理された日が「離婚成立日」となります。
・調停離婚または和解離婚の場合 調停(和解)が成立した日から「10日以内」に提出しなければなりません。
・裁判離婚の場合 判決が確定した日から「10日以内」に提出しなければなりません。
(注意)調停や裁判の場合、成立日(または確定日)から10日以内に提出しなくても、離婚自体の効力は変わりませんが、期限を過ぎると過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。
提出する場所
以下のいずれかの市区町村役場です。 ・夫婦の本籍地 ・夫婦のいずれかの住所地(所在地)
提出に必要なもの
- 離婚届(記入・捺印・署名済み) (協議離婚の場合は証人2名の署名・捺印が必須)
- 本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) (提出する役所に本籍地がない場合のみ必要です)
- (調停・裁判離婚の場合) ・調停調書謄本(調停離婚) ・和解調書謄本(和解離婚) ・判決書謄本と確定証明書(裁判離婚)
3. 離婚届を提出した「後」の諸手続き
離婚届が受理されて法的に離婚が成立しても、生活を再スタートさせるためには多くの「名義変更」や「手続き」が残っています。
・世帯主変更、住民票の異動(引越しした場合) ・国民健康保険、国民年金の手続き(扶養から外れた場合) ・児童扶養手当、児童手当の受給者変更(子どもを引き取った場合) ・銀行口座、クレジットカード、運転免許証などの氏名・住所変更 ・生命保険、不動産の名義変更
これらは「離婚後の生活」カテゴリで詳しく解説しますが、離婚届を提出したら、すぐにこれらの手続きに取り掛かる必要があることを覚えておきましょう。
