離婚後の公的支援ガイド【児童扶養手当・ひとり親支援を解説】

離婚後の新しい生活をスタートさせるにあたり、経済的な不安、特に子どもを育てていく上での不安を抱えている方は非常に多いです。

国や自治体は、そのような「ひとり親家庭」などを対象とした、様々な公的支援制度を設けています。

しかし、これらの支援制度は、「知っている人だけが利用できる(申請主義)」ものがほとんどです。離婚届を出したからといって、自動的に案内が届くわけではありません。

このページでは、離婚後に利用できる可能性のある、主な公的支援制度について解説します。ご自身の状況が当てはまるかを確認し、必ず役所の窓口で相談してください。


1. 児童扶養手当(最も重要なひとり親支援)

「児童扶養手当(じどうふようてあて)」は、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭など)の生活の安定と自立を助けるために、国から支給される手当です。離婚後の支援制度の中で、最も重要なものの一つです。

対象者

離婚などで父(または母)と生計を同じくしていない子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで、または障害のある場合は20歳未満)を監護・養育している母、父、または養育者に支給されます。

受給条件(所得制限)

申請者本人(あなた)や、同居する家族(あなたの両親など)の前年の所得(収入)が、定められた限度額以上である場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。

支給額(目安)

所得や子どもの人数によって決まります。 例えば、子ども1人の場合、所得に応じて月額10,410円から44,140円(全部支給の場合)が、原則として奇数月(年6回)に分けて支給されます(※令和5年度の額)。

申請方法

お住まいの市区町村役場の担当窓口(子育て支援課など)で申請します。 申請の際には、戸籍謄本や所得証明書など、多くの書類が必要になります。また、申請した翌月分からが支給対象となるため、離婚が成立したらできるだけ早く申請することが重要です。


2. ひとり親家庭等医療費助成制度(自治体による)

これは、各自治体(都道府県や市区町村)が独自に行っている制度です。 ひとり親家庭の親や子どもが病院などで診療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部(または全部)を自治体が助成してくれる制度です。

「母子家庭等医療費助成」など、自治体によって名称や、助成の対象となる年齢(例:18歳まで、20歳まで)、所得制限の基準が異なります。 ご自身のお住まいの自治体に、このような制度があるかを必ず確認してください。


3. 児童手当(受給者の変更)

児童手当は、離婚前から受給していた方がほとんどですが、離婚に伴い「受給者を変更する」手続きが必要になる場合があります。

これまでは世帯主(例えば夫)の口座に振り込まれていた場合、離婚後に子どもを引き取る側(例えば妻)が新たに受給者となるよう、役所で「受給事由消滅届」と「認定請求書」の提出が必要です。 手続きが遅れると、手当がもらえない期間が発生する可能性があるため、離婚届の提出と同時に行うようにしましょう。


4. その他の支援制度

上記3つが代表的ですが、他にも状況によって利用できる制度があります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭や寡婦(夫と死別・離婚した女性)の経済的自立を支援するため、国が低金利または無利子で様々な資金を貸し付けてくれる制度です。 子どもの修学資金(入学金・授業料)や、ご自身が事業を始めるための資金、就職のための技能習得費用など、多くの種類があります。

国民年金・国民健康保険の減免

離婚して会社(夫)の扶養から外れ、ご自身で国民年金や国民健康保険料を支払うことになった場合、失業や所得の大幅な減少などの理由があれば、保険料の減免(減額や免除)を申請できる場合があります。

住まいに関する支援

自治体によっては、公営住宅の入居において、ひとり親家庭が優先的に入居できるよう配慮される場合があります。また、母子生活支援施設などの入居相談も可能です。


まとめ

離婚後の生活を支える制度は、あなたが思っている以上に多く存在します。 しかし、そのほとんどは、ご自身で役所の窓口に出向き、「どのような支援が使えますか?」と相談し、必要な書類を揃えて「申請」しなければ始まりません。

離婚届を提出する際、あるいは提出した後、必ず役所の「子育て支援課」や「福祉課」などの担当窓口で、ご自身の状況を説明し、利用できる制度がないかを相談するようにしてください。