調停離婚の申立て方法と当日の流れ【話し合いがまとまらない時】
前の記事で解説した「協議離婚」は、夫婦間の話し合いで合意することが前提です。 しかし、「相手が離婚に応じてくれない」「親権や財産分与で意見が対立して進まない」「相手が感情的になり、まともな話し合いにならない」といったケースも少なくありません。
そのような場合に利用するのが、家庭裁判所での「離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)」です。
このページでは、調停離婚とはどのようなものか、申立ての方法、そして調停当日の具体的な流れについて詳しく解説します。
1. 調停離婚とは?(協議離婚との違い)
調停離婚とは、家庭裁判所において、公平な第三者である「調停委員(男女1名ずつが一般的)」が夫婦の間に入り、話し合いが進むように手助けしてくれる手続きです。
裁判所を利用しますが、裁判のように「判決」で強制的に結論を出す場ではありません。あくまで、調停委員を介した「話し合いの延長」です。
メリット
調停委員が間に入るため、感情的にならず冷静に話し合える 相手と直接顔を合わせたり、話したりする必要がない(待合室も別々です) 合意した内容は「調停調書」という公文書に記載され、判決と同じ法的効力を持つ 協議離婚より費用がかかるが、裁判(訴訟)よりは格段に費用が安い
デメリット
申立ての手続きが必要になる 平日に裁判所に足を運ぶ必要がある 成立までに時間がかかる(数ヶ月〜1年以上かかることもあります) あくまで話し合いのため、相手が合意しなければ離婚は成立しない
2. 離婚調停の申立て方法
どこに申し立てるか
原則として、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「夫婦が合意で定める家庭裁判所」に申し立てます。
何が必要か
- 申立書 家庭裁判所の窓口やウェブサイトで入手できます。夫婦関係の状況や、離婚したい理由、親権、財産分与の希望などを記載します。
- 夫婦の戸籍謄本 本籍地から取り寄せます。
- 収入印紙と郵便切手 申立て費用として、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)が必要です。
これらの書類を家庭裁判所に提出し、受理されると、約1ヶ月〜1ヶ月半後に第1回の調停期日が指定され、相手方と自分(申立人)に「呼出状」が届きます。
3. 調停当日の流れ(4ステップ)
調停は、通常1回あたり2〜3時間程度、約1ヶ月に1回のペースで行われます。
ステップ1:家庭裁判所への出頭・待合室へ
指定された日時に家庭裁判所に行きます。 申立人と相手方(夫婦)の待合室は別々に用意されているため、裁判所で相手と顔を合わせることはありません。
ステップ2:調停委員からの説明
調停委員が待機する部屋(調停室)に、まずは申立人が呼ばれます。(初回は手続きの説明などで一緒に受ける場合もありますが、通常は別々です) 調停委員から、調停の進め方やルールについての説明を受けます。
ステップ3:調停委員が交互に話を聞く
ここからが本番です。 まず、申立人が調停室に入り、調停委員に自分の主張や希望(離婚したい理由、親権の希望など)を30分〜1時間程度話します。 ↓ 時間が来たら、申立人は待合室に戻ります。 ↓ 次に、相手方が調停室に呼ばれ、調停委員に主張や意見を話します。調停委員は、相手に申立人の主張を伝えます。 ↓ 時間が来たら、相手方は待合室に戻ります。 ↓ 再び、申立人が調停室に呼ばれます。調停委員は、申立人に相手方の意見や反論を伝えます。
このように、夫婦が直接話すことはなく、調停委員がメッセンジャーのように間を行き来して、話し合いの落としどころを探っていきます。 これを1日で2〜3往復ほど繰り返します。
ステップ4:調停の終了(成立または不成立)
その日の調停の最後に、調停委員から次回の期日が告げられます。
これを何回か(平均して3〜6回程度)繰り返し、すべての条件について双方が合意できれば「調停成立」となります。
4. 調停が成立したら(調停調書)
調停が成立すると、裁判所が合意内容をまとめた「調停調書(ちょうていちょうしょ)」を作成します。
この調停調書は、公正証書や裁判の判決と同じ非常に強い法的効力(債務名義)を持ちます。 もし相手が調停で決まった養育費や慰謝料を支払わなかった場合、この調停調書を使って、すぐに相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができます。
離婚届は、調停成立の日から10日以内に、この調停調書の謄本を添えて役所に提出します。
5. 調停が不成立(不調)となったら
話し合いを重ねても合意の見込みがないと裁判所が判断した場合、「調停不成立(ふせいりつ・ふちょう)」として調停は終了します。
それでも離婚を望む場合は、次の最終ステップである「裁判(離婚訴訟)」に進むことになります。
