財産分与とは?(基本ルールと対象になる財産)

離婚のお金の問題を考えるとき、慰謝料と並んで非常に重要なのが「財産分与(ざいさんぶんよ)」です。

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に公平に分け合うことを指します。

「財産はすべて夫(妻)の名義だから、自分はもらえない」と誤解している方もいますが、それは間違いです。

この記事では、財産分与の最も基本的なルールと、何が分与の対象になり、何がならないのか、という「分け方」の基礎を分かりやすく解説します。


1. 財産分与の大原則「2分の1ルール」

財産分与には、「2分の1ルール」という大切な原則があります。

これは、夫婦が結婚生活で築いた財産は、原則として「貢献度にかかわらず半分ずつ(2分の1ずつ)に分ける」という考え方です。

例えば、夫が外で働き、妻が専業主婦として家事・育児を支えた場合でも、それは夫婦の協力があったからこそ財産が築けたと判断されます。そのため、収入の差や名義に関わらず、貢献度は平等であるとして、原則半分ずつ分けることになります。


2. 財産分与の「対象になる財産」(共有財産)

財産分与の対象になる財産を「共有財産(きょうゆうざいさん)」と呼びます。

大切なのは、財産の名義がどちらにあるかではなく、「結婚生活の中で二人で協力して築いた財産」かどうか、という点です。

例えば、以下のようなものが共有財産にあたります。

現金、預貯金(相手名義のもの、子どもの名義で貯めていたものも含む) 不動産(家、土地) 生命保険(解約返戻金のあるもの) 学資保険 有価証券(株、投資信託) 車、家具、家電 退職金(婚姻期間に相当する部分)

名義がどちらになっていても、これらが結婚後に築かれたものであれば、財産分与の対象となります。


3. 財産分与の「対象にならない財産」(特有財産)

一方で、財産分与の対象にならない財産を「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼びます。 これは、「夫婦の協力とは関係なく、一方の当事者だけが元々持っていた財産」を指します。

例えば、以下のようなものは特有財産にあたり、分ける必要はありません。

結婚前から持っていた預貯金や財産 親からの相続で得た遺産 親からの贈与(お祝い金など)で得た財産 自分の趣味やギャンブルで作った借金

ただし、結婚前の預貯金であっても、結婚後の預貯金と同じ口座で管理していて区別がつかなくなってしまった場合などは、共有財産と見なされるケースもあるため注意が必要です。


4. 借金やローン(マイナスの財産)はどうなる?

財産分与は、プラスの財産だけが対象ではありません。 説明文にあった通り、借金などの「マイナスの財産」も分与の対象となります。

ただし、すべての借金が対象になるわけではありません。 対象となるのは、「夫婦の共同生活のために作った借金」です。

(例) 住宅ローン 教育ローン 生活費のために借りたカードローン

これらは二人で分けるべき借金と見なされます。 一方で、どちらかが自分の趣味、浪費、ギャンブルなどのために個人的に作った借金は、特有財産(のマイナス)と見なされ、分与の対象にはなりません。


5. いつ時点の財産を分けるのか?(基準時)

財産分与では、「いつの時点」の財産を分けるのか、という「基準時」が重要になります。

財産は離婚の話し合い中にも増えたり減ったりします。 そのため、原則として「別居した時点」(別居していなければ「離婚が成立した時点」)の財産を基準として、それを半分に分けることになります。


まとめ(次のステップ)

ここまで、財産分与の基本的なルールについて解説しました。 「2分の1ルール」「共有財産と特有財産」「マイナスの財産」「基準時」の4点が基本となります。

しかし、実際の財産分与では、「家・住宅ローン」「退職金」など、単純に半分に分けられない複雑なケースが数多く存在します。

次の記事からは、これらの具体的なケースについて、一つずつ詳しく解説していきます。

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